大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1411 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋正義の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないもの

であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。(なお、本件起訴は国税犯則取締法一四条二項

により、通告履行の見込なきためなされた告発に基くものであることは、記録一五

丁の告発書に徴し明かである。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年九月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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